『激変緩和』
2008 年 4 月 15 日
入所施設が新法へ移行する際の激変緩和については、実際どうなんだろう?!という感じだったのですが、今年の3月31日に厚生労働省から出されている『障害者自立支援対策臨時特例交付金における事業運営円滑化事業に係る平成20年4月からの留意事項について』の中で、新体系移行後の報酬額が旧体系における報酬額の90%を下回る場合に、その差額について助成すると、旧支援費施設が移行する場合についても、激変緩和措置が適用される旨が書かれています。
後期高齢者医療制度なんかも始めたみたいですし、国は予算無い無いなんて言っててちゃんとあるようですね?(笑)
べつに「ズルして多くよこせ!」とは言ってないんだから、9割なんて言ってないでそのまま出してくれればいいのにと思いますよ。
今のところ、この旧支援費施設が移行する場合の激変緩和措置に関しての正式通知は、県、都からは届いていません。(タイムラグでしょうか?!)
区分判定のロジックを数年前に見た時は、「上手いことできたロジックだな!どうやっても数字上がんないじゃん??」(←皮肉です)また頭のいい人がいるなぁ?とヘンに感心したことを思い出しました。
で、その後、激変緩和や各種加算が細かくあって、その算定方法も複雑。この法律自体が難解なものであるがためにそうなっているのだろうと思いますが・・・。
以前、映画の台詞で『事件は会議室で起こっているんじゃない!現場で起こっているんだ!』ってのがあったけど、現状を知らない人たちが何かを決めるとガタガタになる。
今となっては、有限ですが9割保障は事業所にとっては大きいです。
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