こんにちは!
前回の続きですが、またまた長いので、隣に飲み物でも用意してください!できればノンアルコールの方がいいかも・・・ いろいろと絡みたくなってきそうなので・・・(笑)
現在の内閣に設置されている「障害者施策推進本部」を改変し、障がい者施策の改革を総合的かつ集中的に推進し、必要な国内法の整備、見直しを行うために新たに「障がい者制度改革推進本部」を設置し、制度改革推進に関する総合調整、改革推進計画の作成、また必要な法律案及び政令案の立案等を行うとあります。その障がい者制度改革推進本部の組織の中には障がい当事者の参画も含まれています。そして、下段の17項目の基本方針に基づき推進されるようです。
それでは
その1 モニタリング機関を設置します
障害者権利条約の国内における実施を促進、保護及び監視していくことが同条約で求められている。その観点から、制度改革の実施状況を調査審議し、勧告するためのモニタリング機関(枠組み)の設置を設置する。この機関は、同条約33条に規程されているように、「政府から独立し、障がい当事者団体の参画が保障される」制度とする。
その2 差別を禁止する法制度を構築します
障がいを理由とする差別の根絶を図るため、障がいを理由とする差別の禁止に関する国際社会における取り組み(障害者権利条約における権利擁護、合理的配慮の導入)を踏まえ、障がい者に対する差別的取り扱いを禁止する法制度を構築する。
その3 虐待を防止する法制度を確立します
施設で発生している障がい者等への虐待を防止し、障がい者等の人権を擁護するために、障がい者虐待を受けた障がい者に対する保護のための措置と共に、障がい者虐待の防止に資するための介護者に対する支援のための措置が真におこなわれるもとなるよう、虐待の防止等の状況を踏まえつつ、必要な措置を講ずる。
その4 政治(選挙)への参加を一層確保します
障がい者の政治的権利の亨有及び権利行使する機会は、十分に保障されなければならないが、現在の選挙制度において、公報・政見放送・投票における手話、展示又は文字表記(字幕)等が効果的かつ完全には行われていない。従って、障がい者が候補者等の情報を容易に入手し、投票できる体制を整備すること等により、障がい者の政治等への参加をより一層確保する。
その5 司法に係る手続きにおける支援を拡充します
司法に係る手続き(犯罪捜査の段階を含む)について、障がい者の権利の行使又は義務の履行を容易するため、障がい者の意思疎通の仲介に関する援助を提供する体制を充実することや、障がいの特性及び年齢に適した配慮を行うこと等により、その他障がい者が障がい者以外の者と平等に、かつ効果的に司法に係る手続きを利用する機会を確保する。
その6 共に学び共に育つ教育に転換します
学校教育制度は、あらゆる段階において障がい児が障がい児以外の者と原則分けられず、インクルージョン教育(共に学び共に育つ教育)とすることを基本とするとともに、障がい児又はその保護者が希望するときは、特別支援教育を受けることを保障する。
手話、点字又は文字表記(要約筆記)等のコミュニケーション手段の支援、教材、施設及び施設等のバリアフリー化、教職員の体制整備など、障がい児が学ぶ地域の学校も含む教育現場での支援体制の強化を図る。
義務教育のみならず後期中等教育(中等教育のうち義務教育終了後に行われるものをいう。)及び高等教育等の教育訓練においても、インクルーシズ教育に相当する施策を推進する。
その7 異動の自由の権利を保障します
障がい者等が快適で生活・社会参加しやすいユニバーサルデザイン(高齢者、障がい者等を含む全ての者が共通に利用することを前提として、すべての者の円滑な利用が最大限に確保されるよう配慮された使用をいう。)による製品、役務等の研究開発を促進し、その結果を普及する。ユニバーサルデザインの研究開発・普及促進においては事業者等の負担が軽減されるよう必要な支援を行う。また、障がい者の有する障がいに配慮した住宅の整備その他の居住環境の整備を推進する。
障がい者が円滑に利用できるような施設の構造及び設備の整備等を支援するとともに、現行の「バリアフリー新法」にとどまらず、既存の施設(公的施設)においても基準適合の義務などを行い、実施期限を設けるなど施策を推進する。また、「交通基本法案」(民主党提出)等により、障がい者等の移動の自由等の権利が保障され、既存の施設間(公的施設)の移動等が円滑にできるよう道路の一体的な整備を促進する。
その8 情報の利用・伝達を支援します
国及び地方公共団体は、その事務を行うに際し、障がい者がその障がい等の状態に応じて情報の入手、利用等を容易に行うことができるよう必要な施策を講じる。情報の利用等においては、インターネット等の技術革命を効果的に利用して円滑な情報の入手、利用等の促進を図る。
情報の提供等の事業者は、その責任と能力に応じて、障がい者の円滑な情報の入手、利用等のための便宜を図ることを促進する。
障害者に対する災害情報が的確に伝達されるよう必要な施策を講じる。
その9 雇用・働く場所を創ります
「障害者雇用促進法」について、法定雇用率の対象となる障がい者の範囲を拡大し、現行の法定雇用率(民間1.8%、国・地方公共団体2.1%)のさらなる引き下げを行う。
障がい者の雇用の促進のみならず、就労におけるコミュニケーション支援の整備、障がい者が雇用されるのに伴ない必要となる施設又は整備の充実等、障がい者の雇用の継続を図るために必要な施策を講じる。また、障がい者による起業を支援すること等、自営業や協同して事業を営むなどによる雇用以外の就業形態についてもその促進を図る。
公契約に際し「総合評価入札制度」における障がい者の法定雇用率を評価項目とし義務付ける公契約規程を検討することなど障がい者等の一般雇用が更に促進するよう施策の推進を行う。また、国及び地方公共団体が優先的に障がい者事業所から物品等を調達すること等により、障がい者就労事業所の受注の機会の増大を図る。
その10 十分な所得の保障を実現します
障がい者の所得の確保に係る施策の在り方について、就労を促進し、障がい者に対する手当ては就労による所得を補完するものと位置付け、真に自立した生活ができるよう障がい者に対する手当の支給対象の拡大と支給額の引き上げを図る。また、障害年金の在り方及び年金受給権を有しない障がい者(無年金障がい者)に対する措置については特別障害給付金制度の拡充を検討するとともに、年金制度の抜本改革の際に検討する。
障がい者の地域生活の基本として「住宅手当」の創設(生活保護基準を参考)と住まいの確保策(地域基盤整備)を行う。
その11 自立支援法を抜本的に見直します
「障害者自立支援法」は「障がい者総合福祉法(仮称)」として抜本的に見直す。あわせて「身体障害福祉法」「知的障害福祉法」「精神障害福祉法」「発達障害福祉法」等についても見直す。
障がい者等の範囲・定義を見直し、いわゆる「制度の谷間」と言われる福祉サービスの対象外を無くし、幅広く福祉サービスが利用できるようにする。あわせて何らかの障がいにより福祉サービスを必要とする障がい者に「社会参加カード(仮称)」を交付する制度を創設する。(現行の手帳制度からの移行が円滑になされるよう経過措置を設ける)。
利用者負担については、現行の「定率負担(応益負担)」を廃止し、利用者本人の「応能負担」を基本とする。
障がい者等が身近な地域で福祉サービスを選択・利用できるよう障がい種別や年齢で区分されることなく、ニーズに応じた福祉サービス体系を構築する。
その12 きめ細かな障がい児の福祉を実現します
障がい児にかかる福祉サービスは、「障がい者総合福祉法(仮称)」の中に位置付け、実施主体は、より身近な市町村(基礎的自治体)が行うものとする。現行の体制で市町村が担うことは困難であるため、国及び都道府県は、市町村がきめ細かな福祉サービスを円滑に行うことができるよう人員確保、児童福祉施設等の充実を図る。
障がい児に必要な医療、療育等を地域において提供することができるよう施設の整備及び充実を図る。
その13 医療支援も見直します
現行の自立支援医療における定率1割負担(応益負担)は廃止し、更生医療、育成医療について、自立支援法以前の負担水準を勘案しつつ応能負担とする。
精神保健福祉医療のうち、今後、福祉サービスについては障がい種別にかかわりなく「障がい者総合福祉法(仮称)」で行うこととする。精神通院医療については精神科病院等に入院して行われる精神障がいの医療と連携のとれた制度とし、精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律の保護者制度、都道府県知事による入院措置に係る制度等については、精神障がい者が地域社会で自立した生活を営むことができるようにする観点から見直し、新たな精神医療体制を構築する。
国及び地方公共団体は。障がい者に対する説明及び障がい者の同意の下に医療の給付又はリハビリテーションの提供がされることとなるよう必要な施策を講じる。
その14 難病対策を法制化します
現行の難病対策(難治性疾患克服研究事業等)は、根拠となる法制度が未整備である事から、難病に関する研究及び難病患者の医療負担の軽減を柱とする新たな法制度を整備する。
その15 障がい関係予算に数値目標を定めます
我が国における障がい者に係る予算は、諸外国との比較において、GDP比で低い社会支出国民負担率となっているため、立ち遅れている社会的地域基盤の整備と経済的自立を促進し、障がい者福祉施策を推進するため、施策項目と達成期間等を定めた総合的な福祉計画と財政的な数値目標を定める。
その16 障害者権利条約を全面的に履行します
上記の(1)から(15)までの他に、障害者権利条約において締約国が実施しなければならない事項について必要な措置を講ずる。
その17 法制上・財政上の措置で集中実施します
「障がい者制度改革推進本部」において策定された推進計画に基づいて、総合的かつ集中的な推進のために必要な法制上、財政上の措置を講ずる。
長々と書きましたが以上が「障がい者制度改革推進法案」の基本的な考え方のようです。
医療や行政はもちろん、小さい時からの教育の時点から障がい者と係りを持てる地域構成、社会構築を行っていくこと。これは、当たり前に良い事だと思います。障がいの有無に限らず、人にはいろいろな人間がいますよね。それに対応するには、お互い早ければ早いほど良いと思っています。きっと理不尽な事も起こるかもしれません、しかしそんな中で共に共生していければ、育った社会が生まれて来ると信じています(真青)。そのための法制度は確りと創っていただきたいです。
そして肝心の現在の自立支援法に変わるもの「障がい者総合福祉法(仮称)」に関して(その11)の方向性や在り方が次に出てきます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・続く
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