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	<title>Chain Heart （改） &#187; 障がい者総合福祉法</title>
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	<description>社会福祉法人 大平台会　法人事務局長のブログ　　　　</description>
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		<title>第３　障がい者の総合福祉施策の改革推進の方向性（「障がい者総合福祉法（仮称）」の在り方）</title>
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		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 00:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>captain</dc:creator>
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		<category><![CDATA[障がい者総合福祉法]]></category>
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こんにちは！ 台風も過ぎて今日はPカンです。それに相変わらず、新型の猛威が続いているようですが、おかげさまで、今のところ新型の襲来もなく、ビクビク過ごしている毎日です（笑）
笑っていられないのが、インドネシア、スマ [...]]]></description>
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<p>こんにちは！<br /> 台風も過ぎて今日はPカンです。それに相変わらず、新型の猛威が続いているようですが、おかげさまで、今のところ新型の襲来もなく、ビクビク過ごしている毎日です（笑）</p>
<p>笑っていられないのが、インドネシア、スマトラ地震ですね・・・ニュースで映像を見たけど、ほとんど映画のようですね。ウチの施設は土砂災害危険区域に一部がかかっています。防災訓練などは年に数回行っていますが、完全に土砂崩れを想定したものは行っていないので、ニュース映像のようなものを見るとちょっと怖いです。先日、市の障害政策課の方とも少しだけお話をしましたが、市が主導して頂いて、地域のいろいろなものが縦割りなしで協同できてその地域の統一したマニュアルのようなものができれば良いのですが・・・</p>
<p>それでは、前回の続きを始めます。</p>
<blockquote>
<p><strong>（１）　障がい者の範囲・定義について</strong></p>
<p>「障害者自立支援法」第４条定義を早急に見直し、いわゆる「制度の谷間」と指摘されていた「児発達障害、高次脳機能障害、難病、内部障害」などを含む定義となることを基本とする。</p>
<p>障がい者等の範囲・定義を見直し、いわゆる「制度の谷間」と言われる福祉サービスの対象外をなくし、幅広く福祉サービスが利用できるようにする。あわせて何らかの障がいにより福祉サービスを必要とする障がい者に「社会参加カード（仮称）」を交付する制度を創設する。（現行の手帳制度からの移行が円滑になされるよう経過措置を設ける）。</p></blockquote>
<blockquote>
<p><strong>（２）　サービス利用の支給決定の在り方</strong></p>
<p>利用者負担については、現行の「定率負担（応益負担）」を廃止し、「応能負担」を基本とする。「応能負担」における負担額の算定については、現行の「世帯単位（家計）」を見直して「個人単位（利用者本人、配偶者を含む）」とする。</p>
<p>福祉サービスにおける利用者負担額と補装具および医療に係る利用者負担額と合算した額が一定の額を超える（高額となる）場合には、特別の負担軽減策を講じる。</p></blockquote>
<blockquote>
<p><strong>（３）　サービス利用の支給決定の在り方</strong></p>
<p>現行の「障害者自立支援法」における「障害程度区分」によるサービス支給決定の在り方を抜本的に改め、障がい者等のニーズに基づく認定方法を基本とする。</p>
<p>「障害程度区分認定」は廃止する。「ソーシャルワーカー等調査専門員（仮称）」が、障がい者のサービス利用ニーズ調査を行い、「サービス支給に係るガイドライン（仮称）」に基づいて、サービス利用の支給内容を「障がい者サービス委員会（仮称）」（サービス支給の決定を行うための地域における委員会）で決定し、実施機関（市町村等）に指示する。</p></blockquote>
<blockquote>
<p><strong>（４）　サービス体系の在り方</strong></p>
<p>サービスを利用する障がい社等の自立と社会参加および自己決定・自己選択の原則にかんがみて、「生活・社会参加サービス支援」として統合する。</p>
<p>「移動支援」は個別給付の対象とする。</p>
<p>現在の「障害者自立支援法」におけるサービス体系を障がい者等の地域における生活、自立と社会参加および自己決定・自己選択の原理にかんがみて、「居住支援（新グループホーム）」（現行のケアホームのように必要な場合に介護支援が受けられるよう柔軟に対応する）として統合する。</p>
<p>障がい児にかかる福祉サービス体系は「障がい者総合福祉法（仮称）」の中に位置付けて、実施主体は市町村（基礎的自治体）が行うものとする。</p></blockquote>
<blockquote>
<p><strong>（５）　事業者の経営基盤の強化</strong></p>
<p>サービス事業者に対する支援の在り方について、現在の日額方式は廃止し、基本は月額方式とする。サービス内容にとっては、個別のサービスとして、日額方式を取り入れることは排除しない。</p>
<p>サービス事業者の経営基盤の強化は、障がい者が個別のサービスを利用する際、安定的な当該サービスの提供に寄与するものであることにかんがみ、施設整備費および人件費については、それぞれの単価を引き上げて整備することを国が責任を持って行う。</p></blockquote>
<blockquote>
<p><strong>（６）　地域生活支援事業の在り方</strong></p>
<p>障がい者個人の社会参加として利用する日常生活用具の給付等、移動支援については、個別給のサービス支援（「生活・社会参加サービス支援」）として位置付ける。</p>
<p>コミュニケーション支援（手話通訳等を行う者の派遣）については、原則無料で行うものとする。</p></blockquote>
<blockquote>
<p><strong>（７）　相談支援の在り方</strong></p>
<p>障がい者等が身近な地域で福祉サービスを選択・利用でき、当たり前に地域で暮らし、地域の一員として共に生活することができるように、現行の「地域自立支援協議会」を中核として相談事業の体制強化（社会福祉法人やNPO、ピアカウンセリング「など積極的活用）を推進し、あわせて相談窓口や相談員の充実を図る。</p></blockquote>
<blockquote>
<p><strong>（８）　就労支援の在り方</strong></p>
<p>障がい者の自立生活を支援するために、一般就労を促進するとととに、現行の地域自立支援協議会の各地域における体制の充実強化を行い、地域ネットワーク基盤の整備と就労の定着を図る。</p>
<p>一般就労以外の就労的事業（授産施設、福祉工場、更生施設、小規模作業所等）を整理し、現行の「自立訓練」「就労移行支援」「集計族支援」のうち就労支援にかかわる事業について統合、簡素化するとともに、就労支援体制を強化する方向で検討を加える。</p></blockquote>
<p style="text-align: right;">以上</p>
<p>９月３０日に日本障害者協議会が<a href="http://www.jdnet.gr.jp/opinion/2009/090930.htm" target="_blank">障害者自立支援の廃止とこれに伴なう新法制定に関する要望書</a>を総理大臣あてに出しています。</p>
<p>訳のわからない複雑怪奇な法律より、日本の福祉をどう方向付けるのか？解りやすい法律へと変更してもらいたいです＾＾?請求関係も簡単にね！</p>
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